第1条(目的)
この伊東・早稲本法律事務所弁護士報酬基準(以下「本基準」といいます。)は、伊東・早稲本法律事務所(以下、「当事務所」といいます。)所属弁護士(以下、「弁護士」といいます。)が、それぞれの業務を行うにあたって、日本弁護士連合会会則第87条第1項、弁護士職務基本規程第24条に定める「適正かつ妥当」な弁護士報酬を算定するために制定したものです。
第2条(弁護士報酬)
(1) 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とします。
(2) 前項の用語の意義は、次表のとおりとします。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話・電子メールによる相談を含む)の対価 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価 |
着手金 | 事件または法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
手数料 | 原則として一回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価 |
第3条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、本基準に特に定めのあるときはその定めに従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。
第4条(事件等の個数等)
弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とするのを原則とします。
第5条(弁護士の報酬請求権)
(1) 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。
(2) 次の①または②に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。
① 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
(3) 一件の事件等を複数の弁護士が受任したとき、または、弁護士と他の事務所に所属する弁護士とが共同で受任したときで、複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、各弁護士が、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。
第6条(弁護士による弁護士報酬等の説明)
弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明し、依頼者の理解を得るよう努めます。
第7条(弁護士報酬の減免等)
本基準の定めにかかわらず、特別の事情があるときには、弁護士は、弁護士報酬の支払時期を変更したり、これを減額したり、または、着手金を減額してその減額分を報酬金に加算することができます。
第8条(弁護士報酬の特則による増額)
依頼を受けた事件等が特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき、または、受任後同様の事情が生じた場合において、第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。
第9条(消費税に相当する額)
本基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額は含みません。