第2章 法律相談料
第10条(法律相談料)
法律相談料は、
30分ごとに5,000円以上20,000円以下
とします。
第11条(書面による鑑定料)
書面による鑑定料は、事実が特に複雑または特殊な事情がある場合を除き、
200,000円以上300,000円以下
とします。
ただし、事実が特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができます。
第10条(法律相談料)
法律相談料は、
30分ごとに5,000円以上20,000円以下
とします。
第11条(書面による鑑定料)
書面による鑑定料は、事実が特に複雑または特殊な事情がある場合を除き、
200,000円以上300,000円以下
とします。
ただし、事実が特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができます。