第5章 時間制
第38条(時間制)
(1) 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。
(2) 前項の単価は、1時間ごとに20,000円以上とします。
(3) 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、弁護士の熟練度、事案の困難性・重大性・特殊性・新規性等を考慮します。
(4) 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。