第4章 手数料

第37条(手数料)
 手数料は、本基準に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第13条ないし第15条の規定を準用する。
(1) 裁判上の手数料

項目 分類 手数料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別にうけることができる) 基本 20万円に第16条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することは出来ない) 示談交渉を要しない場合 300万円以下の部分:10万円
300万円を超え3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え3億円以下の部分:0.5%
3億円を超える部分:0.3%
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第17条又は第21条ないし第23条の各規定により算定された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5万円以上10万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) 10万円以上20万円以下

(2) 裁判外の手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む) 基本 5万円以上20万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 10万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 20万円
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 300万円以下の部分:10万円
300万円を超え3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上の手数料に3万円を加算する
項目 分類 手数料
内容証明郵便作成 基本 弁護氏名の表示の有無を区別せず、3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 10万円以上20万円以下
非定型 基本 300万円以下の部分:20万円
300万円を超え3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上の手数料に3万円加算する。
遺言執行 基本 300万円以下の部分:30万円
300万円を超え3000万円以下の部分:2%
3000万円を超え3億円以下の部分:1%
3億円を超える部分:0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる

 
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