第6章 顧問料・日当・実費等

第39条(顧問料)
(1) 顧問料は、次表のとおりとし、顧問契約に基づく弁護士業務の内容、業務量、事業者については事業の規模及び内容等を考慮して算定します。

事業者 月額50,000円以上
非事業者 年額60,000円(月額5,000円)以上

(2) 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導または立会、講演などの弁護士業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
 
第40条(日当)
(1) 日当は、次表のとおりとします。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 30,000円以上50,000円以下
1日(往復4時間を超える場合) 50,000円以上100,000円以下

(2) 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(3) 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。
 
第41条(実費等の負担)
(1) 弁護士は、依頼者に対し、弁筆士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
(2) 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
 
第42条(交通機関の利用)
 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。

 
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